要介護なら障害者控除が使える|手帳がなくても対象になる

この記事の要点

  • 障害者手帳がなくても、障害者控除を受けられる場合があります
  • 65歳以上で要介護認定を受けていることが出発点。市区町村の認定書が必要です
  • 親を扶養している子の税金が減ります。控除を受けるのは扶養者でも構いません
  • 減税額は年5万〜20万円。過去5年分さかのぼれます
  • 申請しないと適用されません。 要介護認定を受けているだけでは自動的に使えません

介護には制度がいくつもありますが、使っている家庭が少ない制度があります。

調べていて、これは書かなければと思いました。要介護認定を受けている親がいる家庭の、税金が下がる可能性があります。 しかも、過去5年分さかのぼれる。

障害者控除対象者認定という制度です。驚いた点を4つ書きます。

目次

驚いた事① 障害者手帳がなくても対象になる

障害者控除というと、身体障害者手帳や療育手帳を持っている人のための制度だと思われています。私もそう思っていました。

ところが、手帳がなくても対象になる道があります。

国税庁の説明にこうあります。

介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合には、障害者控除の対象となります。

つまり、市区町村が「障害者に準ずる」と認定すれば、手帳がなくても控除が受けられます。

その認定を証明する書類が「障害者控除対象者認定書」です。市区町村が発行します。

判定に使われるのは、要介護認定の資料

多くの自治体では、要介護認定のときに作られた資料をもとに判定します。認定調査票と主治医意見書です。

具体的には、次の2つの指標が使われます。

指標ランク内容
障害高齢者の日常生活自立度
(寝たきり度)
Jほぼ自立。独力で外出する
A屋内は概ね自立。介助なしでは外出しない
B日中もベッド上の生活が主体
C1日中ベッド上(寝たきり)
認知症高齢者の
日常生活自立度
Ⅰほぼ自立
Ⅱ日常生活に支障をきたす症状があるが、誰かが注意していれば自立できる
Ⅲ介護を必要とする
Ⅳ常に介護を必要とする
M専門医療を必要とする

おおまかな傾向として、寝たきり度がA以上、または認知症の自立度がⅡ以上で対象になる自治体が多いようです。B・C、またはⅢ以上なら「特別障害者」に該当することがあります。

基準は自治体ごとに違います

全国一律の基準はありません。 要介護度だけで判定する自治体もあれば、自立度のランクで細かく判定する自治体もあります。要支援でも認めるところがあります。

逆に、要介護認定を受けていても該当しない場合があります。「〇〇市 障害者控除対象者認定」で検索して、お住まいの市区町村のページを必ず確認してください。

驚いた事② 扶養している子の税金が減る

ここが実務上いちばん大きい点です。

障害者控除は、本人が受けることも、扶養している家族が受けることもできます。

親の年金収入が少なく、そもそも税金がかかっていない場合もあります。そのときでも、親を扶養に入れている子が控除を受けられます。

控除額と実際の減税額

区分所得税の控除住民税の控除
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

控除額は「税金が減る額」ではありません。課税所得から差し引かれる額です。実際に減る税金は、税率をかけた分になります。

区分所得税率10%の場合所得税率20%の場合
障害者年 約5.3万円年 約8.0万円
特別障害者年 約7.0万円年 約11.0万円
同居特別障害者年 約12.8万円年 約20.3万円

※住民税は一律10%として計算
※所得税率は課税所得によって決まります(195万〜330万円なら10%、330万〜695万円なら20%)

同居して介護している場合、税率20%の方なら年間20万円ほど税金が変わります。

驚いた事③ 申請しないと使えない

制度としては用意されていますが、自動的には適用されません。

要介護認定を受けているだけでは足りず、市区町村に申請して、認定書を交付してもらう必要があります。

項目内容
申請先市区町村の介護保険課・高齢福祉課など(自治体により異なる)
判定の基準日控除を受ける年の12月31日(死亡された場合は死亡日)
受付開始多くの自治体で12月〜翌年1月から
必要なもの申請書、介護保険被保険者証、本人確認書類
手数料無料
交付まで数週間程度(自治体による)

オンライン申請や郵送に対応している自治体もあります。窓口に行けない場合は、まず電話で確認してください。

「母が要介護認定を受けています。障害者控除対象者認定書を申請したいのですが、対象になりますか?」

申請は毎年必要な自治体が多いです

認定書は「その年の申告用」として発行されます。一度取れば終わりではなく、毎年申請が必要な自治体がほとんどです。

確定申告や年末調整の時期に合わせて、毎年1月に申請する流れになります。

驚いた事④ 過去5年分さかのぼれる

知らずに何年も過ごしていた場合でも、諦める必要はありません。

所得税は、過去5年分までさかのぼって還付を受けられます。

状況手続き
確定申告をしていた更正の請求
確定申告をしていなかった還付申告

いずれも税務署への手続きです。住民税は、所得税の更正に連動して市区町村が再計算します。

そのために、過去の年の認定書を発行してもらう必要があります。 多くの自治体が過去分の交付に対応しています。

「過去の年の分も、認定書を発行していただけますか?」

5年分となると、金額はまとまります。

区分5年分の目安(所得税率20%の場合)
障害者約40万円
特別障害者約55万円
同居特別障害者約100万円

※各年で該当していたことが前提です。状態が変わっていれば、年によって区分が違います。

注意しておきたいこと

福祉サービスが受けられるわけではありません

この認定書は税の控除のためだけのものです。障害者手帳のように、福祉サービスや交通機関の割引が使えるようになるわけではありません。

所得税や住民税がかかっていない場合

控除は「税金を減らす」ものなので、もともと税金がかかっていなければ効果がありません。

親の年金収入が少なく非課税なら、親自身が申告しても意味がありません。その場合は、親を扶養している家族が使えないかを確認してください。

要介護認定があっても該当しない場合があります

基準は市区町村が決めています。要介護1・2でも認められる自治体があれば、自立度のランクで判定して非該当となる自治体もあります。

非該当だった場合も、通知が届くのが一般的です。

まとめ|まず市区町村に電話を

整理します。

  • 障害者手帳がなくても、市区町村の認定で障害者控除が使える
  • 65歳以上で要介護認定を受けていることが出発点
  • 親を扶養している子が控除を受けられる
  • 減税額は年5万〜20万円。5年分さかのぼれる
  • 申請しないと使えない。無料

該当するかどうかは、こちらでは判断できません。市区町村に電話で聞くのが、いちばん早いです。

手数料は無料で、申請書の記入もそれほど複雑ではありません。該当すれば数万円から数十万円の差になります。

要介護認定の流れはこちらの記事に、認定を受けた後に使える制度は要介護度で使えるサービスにまとめました。

医療費と介護費が両方かかっている場合は、医療費と介護費を合算する制度もあります。こちらも申請が必要で、時効は2年です。

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出典・参考

  • 国税庁 タックスアンサー No.1185「市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について」/No.1160「障害者控除」(控除額:障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)
  • 地方税法(住民税の障害者控除:26万円/30万円/53万円)
  • 厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」
  • 認定基準・申請方法の運用例:大田区、中野区、葛飾区、世田谷区、船橋市、川越市、横浜市、八王子市、高知市、沼津市ほか

この記事の情報は2026年8月時点のものです。当サイトは税理士事務所ではなく、記載内容は個別の税務判断を目的としたものではありません。認定基準・申請方法は市区町村によって大きく異なります。減税額の試算は概算であり、実際の金額は所得や他の控除の状況によって変わります。該当の可否はお住まいの市区町村に、税の手続きは税務署または税理士にご確認ください。

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