介護保険料はいくらか|住む場所で2.74倍違う

この記事の要点

  • 65歳以上の全国平均は月6,225円(2024〜2026年度)
  • ただし住む場所で2.74倍の差があります。最高9,249円、最低3,374円
  • 40〜64歳は給与の1.62%を労使折半。月給30万円なら本人負担は月約2,430円
  • 制度が始まった2000年度は2,911円。26年で2.14倍になりました
  • 2027年度に改定されます。いまの金額は2026年度までのものです

給与明細を見て、40歳から天引きが増えたことに気づく。あるいは、親の年金から引かれている金額を見て驚く。

介護保険料は、40歳から生涯払い続けます。 ただ、その仕組みは年齢で大きく変わります。

そして調べてみると、住んでいる場所によって2.74倍もの差がありました。よくある疑問の形で書いていきます。

目次

支払い始めは40歳から

介護保険料は、40歳の誕生日の前日が属する月から徴収が始まります。

「誕生日の前日」という表現が独特ですが、法律上、年齢は誕生日の前日に加算されるためです。1日生まれの方は、前月から徴収が始まります。

そして、年齢によって2つに分かれます。

第2号被保険者第1号被保険者
年齢40〜64歳65歳以上
金額の決まり方加入している医療保険の料率市区町村ごとの基準額
払い方健康保険料と一緒に天引き年金から天引き
サービスを使えるか特定疾病のみ要介護認定があれば使える

40〜64歳の方は、原則として介護サービスを使えません。 加齢に伴う16の特定疾病(末期がん、若年性認知症、脳血管疾患など)に該当する場合だけです。

40〜64歳は給与の1.62%を労使折半

会社員の場合、健康保険料に上乗せされる形です。

協会けんぽの2026年度(令和8年度)の介護保険料率は1.62%。 全国一律です。これを会社と折半するので、本人負担は0.81%になります。

標準報酬月額本人負担(月額)
20万円約1,620円
30万円約2,430円
40万円約3,240円
50万円約4,050円

※協会けんぽの料率で計算した概算です。健康保険組合に加入している場合、料率は組合ごとに異なります。

「40歳になって手取りが減った」と感じるのは、これが理由です。

国民健康保険に加入している場合は、所得割・均等割などを組み合わせた計算になり、市区町村ごとに異なります。

65歳以上の全国平均は月6,225円

65歳になると、仕組みが変わります。市区町村が保険者となり、その市区町村が決めた基準額をもとに計算されます。

厚生労働省が発表した第9期(2024〜2026年度)の全国平均は、月額6,225円です。

期間全国平均(月額)
第1期(2000〜2002年度)2,911円
第8期(2021〜2023年度)6,014円
第9期(2024〜2026年度)6,225円

制度が始まった2000年度から、26年で2.14倍になりました。

この6,225円は「基準額」です。実際の金額は所得段階によって変わり、多くの市区町村で9〜13段階に分かれています。所得が低ければ基準額より安く、高ければ高くなります。

住む場所で2.74倍の差

ここが、調べていていちばん驚いた点です。

同じ日本でも、住んでいる市区町村によって金額がまったく違います。

単位最高最低差
都道府県別大阪府 7,486円山口県 5,568円1.34倍
市区町村別大阪市 9,249円東京都小笠原村 3,374円2.74倍

年額にすると、大阪市は約11万円、小笠原村は約4万円。年間7万円の差です。

なぜ差が生まれるのか

介護保険は、市区町村ごとに収支が完結する仕組みだからです。

その市区町村で必要な介護サービスの総額を見込み、そこから逆算して保険料を決めます。したがって、次の要素で変わります。

  • 高齢化率(高齢者が多いほど、サービス量が増える)
  • 要介護認定率
  • 施設の数(施設が多いと給付費が増える)
  • 介護予防の取り組みの成果
  • 市区町村が積み立てた基金の取り崩し

引っ越すと保険料が変わります

親を呼び寄せて同居する場合、住民票を移した先の市区町村の保険料になります。

ただし、施設に入所するために転居した場合は住所地特例が適用され、元の市区町村が引き続き保険者になります。特養、老健、有料老人ホーム、サ高住などが対象です。

グループホームは住所地特例の対象外なので、扱いが違います。

65歳以上は年金からの天引きが原則

払い方も変わります。

方法対象
特別徴収(年金天引き)年金の年額が18万円以上の方。原則こちら
普通徴収(納付書・口座振替)年金が年18万円未満の方、年度途中で65歳になった方など

年金天引きは、年6回(偶数月)の年金支給時に差し引かれます。 手続きは不要で、自動的に始まります。

65歳になった年は、納付書が届くことがあります

年金天引きが始まるまでには、市区町村と年金機構の間で手続きが必要です。その間は納付書での支払いになります。

「年金から引かれているはずなのに納付書が来た」と混乱しやすい時期です。払い忘れると滞納になるので、届いた納付書は必ず処理してください。

滞納すると介護サービスの負担が増える

ここは知っておいてください。保険料を滞納すると、いざ介護が必要になったときに不利になります。

滞納期間起きること
1年以上いったん全額を自己負担し、あとから9割が払い戻される方式に変わる
1年6ヶ月以上払い戻しが一時差し止めになる
2年以上自己負担が1割から3割(または4割)に引き上げられる

2年以上の滞納があると、時効により納付できなくなった期間に応じて、自己負担割合が引き上げられます。 高額介護サービス費も使えなくなります。

払えない事情があるなら、放置せず市区町村に相談してください。 減免制度があります。

減免や軽減の制度がある

いくつかの仕組みがあります。

低所得者向けの軽減(公費による軽減強化)

住民税非課税世帯のうち、所得が特に低い層については、公費を投入して保険料が引き下げられています。 申請は不要で、自動的に適用されます。

災害・失業などによる減免

次のような場合、市区町村の判断で減免を受けられることがあります。

  • 災害で住宅などに著しい損害を受けた
  • 世帯の生計を支える人が、失業・廃業・病気などで収入が著しく減った
  • 収入が生活保護基準を下回る水準になった

これは申請が必要です。 基準と手続きは市区町村ごとに違うので、窓口で確認してください。

「収入が大きく減りました。介護保険料の減免制度はありますか?」

2027年度に改定される

最後に、時期の話です。

65歳以上の介護保険料は、3年ごとに見直されます。 いまの金額は第9期(2024〜2026年度)のものです。

つまり、2027年度から第10期が始まり、金額が変わります。

これまでの推移を見ると、一貫して上がってきました。2000年度2,911円 → 2026年度6,225円。 高齢化が進む以上、次も上がる可能性が高いと考えられます。

なお、40〜64歳の保険料率も毎年度見直されます。2026年度は1.62%でした。

まとめ|自分の金額を確認する方法

整理します。

年齢確認する場所
40〜64歳(会社員)給与明細の「介護保険料」欄
40〜64歳(国保)国民健康保険料の通知書
65歳以上市区町村から届く介護保険料額決定通知書(毎年6〜7月頃)

65歳以上の方の金額は、「〇〇市 介護保険料」で検索すれば、所得段階ごとの一覧が出てきます。 市区町村のサイトに必ず載っています。

そして押さえておきたいのは、この3点です。

  • 全国平均は月6,225円だが、住む場所で2.74倍の差がある
  • 滞納すると、介護が必要になったとき自己負担が3割になる
  • 2027年度に改定される

保険料は「払うだけのもの」に見えますが、いざ介護が必要になったときの自己負担割合に直結します。 ここだけは滞らせないでください。

実際に介護が始まったときの自己負担は、介護保険の自己負担は1割・2割・3割のどれ?にまとめました。こちらは所得で判定されます。

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出典・参考

  • 厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料及びサービス量の見込み」(2024年5月14日公表/全国平均月額6,225円、第8期6,014円から3.5%増、第1期2,911円)
  • 同資料より都道府県別・保険者別の状況(最高:大阪府7,486円/大阪市9,249円、最低:山口県5,568円/東京都小笠原村3,374円)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度の介護保険料率」(全国一律1.62%、労使折半)
  • 厚生労働省 第134回社会保障審議会介護保険部会 資料(2026年3月9日/令和8年度の第1号保険料6,225円、第2号保険料6,360円)
  • 介護保険法 第129条(保険料)/第66〜69条(保険料滞納者に係る保険給付の制限)

この記事の情報は2026年8月時点のものです。65歳以上の保険料額と所得段階の区分、減免制度の内容は市区町村によって異なります。40〜64歳の保険料率は加入している医療保険によって異なります。実際の金額と手続きは、お住まいの市区町村または加入先の医療保険にご確認ください。

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