介護が終わったあとの手続き|期限が早い順に整理

この記事の要点

  • 期限があるのは7日以内・14日以内・4ヶ月以内・10ヶ月以内の4段階です
  • 最初の2週間で、役所の手続きの大半が終わります
  • 死亡診断書のコピーを10部以上取っておいてください。あとで何度も必要になります
  • 介護保険料は払いすぎが戻ってくることがあります
  • 申請しないともらえないお金が、いくつもあります

介護には、いつか終わりが来ます。

そして、その直後から手続きが始まります。悲しむ時間より先に、期限のある書類が並びます。

この記事は、その順番を整理したものです。全部を一度にやる必要はありません。 期限があるものから片づければ十分です。

目次

まず全体像を押さえる

期限は4段階に分かれます。

期限主な手続き
7日以内死亡届、火葬許可申請
14日以内介護保険、健康保険、年金、世帯主変更
1ヶ月をめどに公共料金、銀行、各種解約
4ヶ月以内準確定申告
10ヶ月以内相続税の申告
2年以内葬祭費、高額療養費の請求

最初の2週間で、役所の手続きの大半が終わります。 そこを乗り切れば、あとは少し落ち着いて進められます。

手順① 7日以内にやること

実際には葬儀社が代行してくれることが多い部分です。

  • 死亡診断書を受け取る(病院・医師から)
  • 死亡届を提出する(死亡を知った日から7日以内)
  • 火葬許可証を受け取る

提出先は、故人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村です。

死亡診断書のコピーを10部以上取ってください

これが、この記事でいちばん実務的なアドバイスです。

死亡診断書は、提出すると手元に戻りません。 ところが、そのあとの手続きで何度も必要になります。

  • 保険金の請求
  • 年金の手続き
  • 金融機関の手続き
  • 各種の解約

提出する前に、コピーを多めに取っておいてください。 あとから再発行してもらうと、費用と時間がかかります。

手順② 14日以内にやること

ここが山場です。役所で、まとめて済ませられます。

介護保険の手続き

  • 介護保険資格喪失届を提出する
  • 介護保険被保険者証を返却する
  • 負担割合証、負担限度額認定証があれば一緒に返却

要介護・要支援の認定を受けていた方が対象です。提出しないと、保険料が請求され続けることがあります。

健康保険の手続き

加入していた保険手続き
後期高齢者医療制度(75歳以上)資格喪失届を提出し、保険証を返却
国民健康保険資格喪失届を提出し、保険証を返却
会社の健康保険勤務先が手続きします。まず会社へ連絡

故人の扶養に入っていた家族がいる場合、その人も同時に資格を失います。 国民健康保険への加入手続きが必要です。

年金の停止

年金だけ期限が違います

厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です。

止め忘れると、あとで返還を求められます。年金事務所または年金相談センターへ連絡してください。

なお、マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合、届出が不要になることがあります。心当たりがあれば、年金事務所に確認してください。

世帯主変更届

亡くなった方が世帯主で、残る世帯員が2人以上いる場合に必要です。

残るのが1人だけなら、自動的にその人が世帯主になるので手続きは不要です。

手順③ 1ヶ月をめどに整理する

期限は厳密ではありませんが、放っておくと支払いが続きます。

  • 電気・ガス・水道の名義変更または解約
  • 電話、インターネット、NHK
  • 新聞、定期購読、サブスクリプション
  • クレジットカード
  • 運転免許証の返納
  • マイナンバーカードの返却
  • 介護サービス事業所への連絡(ケアマネジャー、デイサービス、訪問介護など)

引き落とし口座が凍結されると、支払いが止まります

金融機関が死亡を把握すると、口座が凍結されます。その口座から引き落とされていた公共料金などが、未払いになります。

先に名義変更や引き落とし口座の変更を済ませておくと、あとが楽です。

介護用品の返却も忘れずに

レンタルしていた福祉用具は、返却の連絡が必要です。 介護ベッド、車いす、手すりなど。

連絡が遅れると、その分の費用が発生します。ケアマネジャーに一報を入れれば、まとめて調整してくれます。

手順④ 4ヶ月以内に準確定申告

亡くなった方に確定申告の必要があった場合、相続人が代わりに申告します。 これを準確定申告といいます。

期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

ここで控除を忘れないでください

準確定申告では、亡くなった年の医療費控除や障害者控除も申告できます。

控除内容
医療費控除1月1日から亡くなるまでに支払った医療費・介護費
障害者控除死亡日の状況で判定されます

障害者控除は、通常は12月31日時点で判定しますが、亡くなった場合は死亡日で判定します。 つまり、その年も対象になる可能性があります。

要介護認定を受けていた方なら、市区町村に障害者控除対象者認定書を申請できます。 手数料は無料です。

介護サービスの自己負担が医療費控除の対象になるかは、使っていたサービスの種類で変わります。 訪問看護やデイケアを使っていたなら、デイサービスの分も対象になります。

手順⑤ 10ヶ月以内に相続税

相続税の申告・納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

ただし、すべての人が対象になるわけではありません。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

遺産の総額がこれを超えなければ、申告は不要です。相続人が3人なら4,800万円までは対象外です。

相続放棄は3ヶ月以内です

借金などの負債が多い場合、相続放棄という選択肢があります。 ただし期限は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内。

これは他の手続きより早い期限です。負債がありそうなら、早めに弁護士や司法書士に相談してください。

当サイトは税理士事務所ではありません。不動産がある場合や、金額が大きい場合は、税理士にご相談ください。

手順⑥ 申請しないともらえないお金

ここが、見落とされやすい部分です。

介護保険料の還付

介護保険料は年金から天引きされています。 そのため、亡くなった時点で払いすぎが発生することがあります。

通常は、死亡の届出をすると市区町村が計算して通知してきます。ただし、通知が来ないこともあります。

「介護保険料の精算はどうなりますか? 還付があれば手続きを教えてください」

役所の窓口で、この一言を添えてください。

高額介護サービス費・高額療養費

申請していなかった月の分が残っている可能性があります。

月ごとの自己負担が上限を超えていれば、超過分が戻ります。時効は2年です。

詳しくは高額介護サービス費と補足給付にまとめました。

医療費と介護費の合算

1年間の医療費と介護費を合算する制度もあります。計算期間は8月1日から翌年7月31日まで。

亡くなった方の分も対象になります。こちらも時効は2年です。 こちらの記事をご覧ください。

葬祭費・埋葬料

加入していた保険支給されるもの
国民健康保険・後期高齢者医療葬祭費(自治体により3〜7万円程度)
会社の健康保険埋葬料(5万円)

喪主または葬儀を行った方が請求できます。期限は2年以内。

役所で資格喪失届を出すときに、同時に手続きできることが多いです。窓口で聞いてください。

未支給年金・遺族年金

亡くなった月の分までの年金は、まだ支払われていない場合があります。 これを未支給年金といい、生計を同じくしていた遺族が請求できます。

配偶者がいる場合は、遺族年金の対象になることもあります。

いずれも時効は5年です。 年金事務所で確認してください。

やらなくていいこと

最後に、これも書いておきます。

すべてを完璧に、すぐに片づける必要はありません。

急ぐものあとでいいもの
死亡届(7日)遺品の整理
年金の停止(10日/14日)写真やアルバムの整理
介護保険・健康保険(14日)実家をどうするかの結論
相続放棄(3ヶ月)細かい持ち物の処分

右側は、期限がありません。気持ちが落ち着いてから始めても、何も問題は起きません。

介護をしてきた方は、手続きが終わったあとに、急に力が抜けることがあります。 それまで張り詰めていたものが、目標を失うためです。

そのときは、無理に何かを始めなくて構いません。

まとめ|期限のあるものだけ先に

整理します。

  1. 7日以内

    死亡届、火葬許可。死亡診断書のコピーを10部以上取る。

  2. 14日以内

    介護保険、健康保険、年金(厚生年金は10日)、世帯主変更。役所でまとめて。

  3. 1ヶ月をめどに

    公共料金、銀行、解約。福祉用具の返却も。

  4. 4ヶ月以内

    準確定申告。医療費控除と障害者控除を忘れずに。

  5. 10ヶ月以内

    相続税。基礎控除を超えなければ申告不要。

  6. 2年以内

    葬祭費、高額介護サービス費、合算制度。申請しないともらえません。

役所へ行くときは、まとめて済ませるのが効率的です。 多くの市区町村に「おくやみ窓口」があり、必要な手続きを案内してくれます。

「母が亡くなりました。必要な手続きをまとめて教えていただけますか?」

この一言で、順番に案内してもらえます。一人で調べる必要はありません。

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出典・参考

  • 戸籍法 第86条(死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内)
  • 介護保険法/国民健康保険法/高齢者の医療の確保に関する法律(資格喪失届は14日以内)
  • 国民年金法・厚生年金保険法(受給権者死亡届:国民年金14日以内、厚生年金10日以内)
  • 住民基本台帳法 第25条(世帯主変更届は14日以内)
  • 所得税法 第125条(準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)/相続税法 第27条(申告は10ヶ月以内)/民法 第915条(相続の放棄は3ヶ月以内)
  • 国税庁 タックスアンサー No.1180(障害者控除の判定は死亡の時の現況による)

この記事の情報は2026年9月時点のものです。当サイトは税理士事務所・法律事務所ではなく、記載内容は個別の税務・法的判断を目的としたものではありません。手続きの詳細や必要書類は市区町村によって異なります。相続や税の手続きについては、税理士・司法書士・弁護士、またはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

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