この記事の要点
- 介護サービスの自己負担は、一部が医療費控除の対象になります
- デイサービスやショートステイは、単独では対象外です
- ただし訪問看護などの医療系サービスと併用していれば、対象になります
- 特養は自己負担額の2分の1、老健は全額。施設で扱いが違います
- おむつ代は、医師の証明書があれば対象になります
介護にはお金がかかります。年間の合計を見ると、なかなかの金額です。
この一部が、医療費控除の対象になります。 ただ、対象と対象外の線引きが複雑で、調べても分かりにくい。
結論から書くと、判断の軸は「医療系のサービスを使っているかどうか」でした。手順を6つに分けて整理します。
控除の基本を先に
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、その分だけ課税所得が減る仕組みです。
| その年の総所得 | 差し引く金額 |
|---|---|
| 200万円以上 | 10万円 |
| 200万円未満 | 総所得金額等の5% |
控除額の上限は200万円です。
生計を一にしていれば、別居していても合算できます。 仕送りをしている親の医療費を、子が自分の申告に含められます。
手順① 医療系サービスを使っているか確認する
ここが分岐点です。この確認で、対象範囲が大きく変わります。
国税庁は、居宅サービスを3つに分類しています。
グループA|単独でも対象になる(医療系サービス)
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師・薬剤師などの訪問指導)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型で訪問看護を使う場合)
- 看護小規模多機能型居宅介護
これらは、それ単独で自己負担額の全額が対象になります。
グループB|Aと併用して初めて対象になる
- 訪問介護(生活援助中心型を除く)
- 訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(訪問看護を使わない場合)
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域支援事業の訪問型・通所型サービス(生活援助中心を除く)
ここが、いちばん見落とされる部分です
デイサービスだけを使っている場合、医療費控除の対象になりません。
ところが、訪問看護を月1回でも併用していれば、デイサービスの自己負担も対象になります。
ケアプランに医療系サービスが含まれているかどうか。それだけで、控除できる金額が変わります。
デイサービスとデイケアの違いは、ここでも効いてきます。デイケア(通所リハビリ)は単独で対象、デイサービス(通所介護)は併用が条件です。 医師が関わるかどうかの違いが、税制にも反映されています。
グループC|対象にならない
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 福祉用具の貸与・購入
- 住宅改修
- 居宅介護支援(ケアプランの作成)
- 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
福祉用具と住宅改修は対象外です。ただし介護保険の給付とは別枠なので、そちらで負担が軽くなります。
たん吸引や経管栄養があれば、話が変わります
グループCのサービスでも、介護福祉士等によるたんの吸引や経管栄養が行われた場合は、自己負担額の10分の1が対象になります。
ただし、グループAのサービスと併用している場合は、この扱いにはなりません。
手順② 施設サービスは別の計算
施設に入所している場合、施設の種類で扱いが変わります。
| 施設 | 医療費控除の対象 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 自己負担額の2分の1+食費・居住費の2分の1 |
| 介護老人保健施設(老健) | 自己負担額の全額+食費・居住費 |
| 介護医療院 | 自己負担額の全額+食費・居住費 |
老健と介護医療院は全額、特養は半額。 医療的な性格が強い施設ほど、対象範囲が広くなっています。
老健についてはこちらの記事にまとめました。医師とリハビリ職の配置が義務づけられている施設です。
なお、日常生活費(理美容代、教養娯楽費など)や、特別な食費・居住費は対象外です。
手順③ おむつ代と交通費を足す
意外に大きいのが、この2つです。
おむつ代
医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、対象になります。
- おおむね6ヶ月以上寝たきりであること
- 治療上おむつが必要であると医師が認めること
2年目以降は、市区町村が発行する「おむつ使用の確認書」で代用できる場合があります。要介護認定の資料を使って確認するので、医師の証明書を毎年取る必要がありません。
お住まいの市区町村に確認してください。
通院の交通費
- 本人の電車・バス代
- 本人だけでは通院が困難な場合、付き添う家族の交通費
- タクシー代(歩行が困難など、やむを得ない場合)
領収書が出ない電車やバスは、日付・行き先・金額をメモしておけば申告できます。 自家用車のガソリン代と駐車場代は対象外です。
手順④ 戻ってきた分を差し引く
ここを忘れると、申告が間違いになります。
高額介護サービス費で払い戻しを受けた分は、医療費控除の対象から除きます。
| 施設 | 差し引く額 |
|---|---|
| 居宅サービス | 払い戻された全額 |
| 特別養護老人ホーム | 払い戻された額の2分の1 |
ほかに、生命保険の入院給付金や、高額療養費で戻った分も差し引きます。
高額介護サービス費と補足給付については、こちらの記事にまとめました。
領収書に金額が書いてあります
介護サービスの領収書には、「医療費控除の対象額」が記載されています。 事業所が計算してくれています。
高額介護サービス費の払い戻しがあった場合も、それを踏まえた金額が書かれていることが多い。まず領収書を確認してください。
記載がない場合は、事業所に問い合わせれば教えてもらえます。
手順⑤ 10万円を超えるか計算する
1年分を合計します。次のものが対象です。
- 介護サービスの自己負担(対象になるもの)
- 病院の診療費、薬代
- 入院時の食事療養費
- おむつ代(証明書がある場合)
- 通院の交通費
- 治療のための市販薬
家族全員分を合算できます。 生計を一にしていれば、別居の親の分も含められます。
申告するのは、所得が高い人が有利です
控除は「課税所得を減らす」ものなので、税率が高い人が申告するほど、戻る税金が多くなります。
親が年金だけで非課税なら、親が申告しても意味がありません。生計を一にしていれば、働いている子が申告できます。
手順⑥ 確定申告する
手続きは、確定申告書に医療費控除の明細書を添付します。
- 領収書の提出は不要(ただし5年間の保管が必要)
- 健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」があれば、明細書の記入を省略できる場合があります
- e-Taxならオンラインで完結します
会社員の方も、年末調整では処理できません。 確定申告が必要です。
過去5年分さかのぼれます
知らずに申告していなかった場合でも、5年前まで遡って還付を受けられます。
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| 確定申告をしていなかった | 還付申告 |
| 確定申告をしていた | 更正の請求 |
介護が数年続いている場合、まとまった金額になることがあります。
障害者控除とあわせて使える
医療費控除とは別に、障害者控除も使える可能性があります。
要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者手帳がなくても、市区町村の認定で障害者控除の対象になることがあります。
控除額は所得税で27万〜75万円。医療費控除より大きくなることも珍しくありません。
詳しくは要介護なら障害者控除が使えるにまとめました。こちらも申請が必要で、過去5年分さかのぼれます。
3つの制度を並べると
- 医療費控除:年間の医療費が10万円を超えた分
- 障害者控除:要介護認定があれば、市区町村の認定で27〜75万円
- 高額医療・高額介護合算制度:年間の医療費+介護費が上限を超えた分が戻る
この3つは併用できます。 合算制度についてはこちらの記事をご覧ください。計算期間が8月〜翌年7月なので、注意が要ります。
まとめ|まず領収書を集める
整理します。
医療系サービスを使っているか確認
訪問看護、デイケアなどがあれば、併用しているデイサービスやショートステイも対象になります。
施設なら種類を確認
特養は2分の1、老健と介護医療院は全額。
おむつ代と交通費を足す
おむつ代は医師の証明書が要ります。 2年目以降は市区町村の確認書で代用できることも。
戻ってきた分を引く
高額介護サービス費、保険金など。
10万円を超えるか計算
家族全員分を合算できます。 所得の高い人が申告するほうが有利です。
確定申告する
領収書の提出は不要。ただし5年保管。過去5年分さかのぼれます。
この制度は、該当していても気づかないまま過ぎてしまうことが多いと思います。判断が複雑で、線引きが分かりにくいためです。
まず、領収書を1年分集めてください。 「医療費控除の対象額」が書かれているはずです。そこから始めれば、判断に迷いません。
介護にかかるお金の全体像は、介護にかかるお金の総額にまとめました。
関連記事
出典・参考
- 国税庁「介護保険サービスの対価に係る医療費控除について」(居宅サービスの3分類、医療系サービスとの併用要件)
- 国税庁 タックスアンサー No.1125「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」(特養は2分の1、老健・介護医療院は全額)/No.1127「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」
- 国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき」(総所得200万円以上は10万円、200万円未満は総所得の5%)/No.1122「医療費控除の対象となる医療費」
- 所得税法施行令 第207条(医療費の範囲)
- 大田区「医療費控除の対象となる介護サービス」(サービス別の対象範囲の一覧)
この記事の情報は2026年8月時点のものです。当サイトは税理士事務所ではなく、記載内容は個別の税務判断を目的としたものではありません。おむつ使用の確認書の取扱いは市区町村によって異なります。実際の申告については、税務署または税理士にご確認ください。

