訪問介護でできること・できないこと|調べて驚いた4つのこと

この記事の要点

  • 同居家族がいると、生活援助は原則として使えません
  • その「同居」の定義が広い。二世帯住宅の上下階も、同じ敷地の別棟も同居扱いです
  • 「家事に慣れていない」「遠慮がある」は、例外の理由になりません
  • 爪切りは「医行為ではない」と国が明示しています。断られたら根拠を確認してください
  • 生活援助でできない掃除も、身体介護の一環としてなら対応できる場合があります

訪問介護を使うことになると、まず戸惑うのが「これは頼めるのか」という線引きです。

掃除はしてもらえるのに、窓は拭けない。買い物は行けるのに、遠くの店はだめ。料理は作れるのに、家族の分は作れない。説明を聞いても、基準がつかめません。

調べてみると、線引きには理屈がありました。そして想像と違っていた点が4つありました。順に書きます。

目次

訪問介護は2種類ある

訪問介護は、大きく2つに分かれます。この区別が、あとの話の前提になります。

身体介護生活援助
内容食事・入浴・排せつの介助、着替え、移動の支援など本人の身体に触れる支援掃除、洗濯、調理、買い物など家事の支援
同居家族がいる場合使える原則として使えない

制限が厳しいのは、生活援助のほうです。 ここから見ていきます。

驚いた事① 同居家族がいると生活援助は使えない

これがいちばん大きな発見でした。

同居している家族がいる場合、生活援助は原則として利用できません。 介護保険の基本理念が「自立支援」であり、家族ができることは家族が行うという前提だからです。

例外はあります。厚生労働省は「同居家族がいることのみをもって、利用の可否を機械的に判断しないように」という見解も示しています。

自治体が示している例外の条件は、おおむね次のとおりです。

例外に該当しうる状況
同居家族が障害や疾病により、家事を行うことが困難
同居家族も高齢で、家事を行うことが困難
同居家族が未成年で、支援が大きな負担になる
同居家族が就業・学業により日中不在で、その間に必要な支援ができない
家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない

働きながら介護している方は、4つ目に該当する可能性があります。 就労の状況や休日の状況を明確にし、ケアプランに記録しておく必要があります。

理由にならないもの

自治体の資料に、はっきり書かれています。

  • 家事に慣れていない
  • 家事をしたことがない
  • 遠慮がある
  • あまり関係が良くない

これらは例外の理由として認められません。「できない」ではなく「していない」だと判断されます。

驚いた事② 「同居」の範囲が広い

ここも意外でした。「同居」の判断は、住民票では決まりません。

船橋市の例では、次のように整理されています。

  • 住民票に関わらず、同一の家屋に居住している場合
  • 同一敷地内に居住している場合(同じ敷地の別の家屋に家族が住んでいる場合を含む)

つまり、こうなります。

住まいの形扱い
二世帯住宅で、1階に親・2階に子同居
同じ敷地内の別棟に子が住んでいる同居
住民票を分けている(世帯分離)同居と判断されうる

「玄関が別だから別世帯」とはなりません。 生活の実態で判断されます。

なお、これは市区町村によって運用が異なります。お住まいの自治体の基準を確認してください。 ケアマネジャーが把握しています。

驚いた事③ 爪切りは「医行為ではない」と国が明示している

これは逆方向の驚きでした。できないと思われている行為が、実はできる場合があります。

2005年(平成17年)、厚生労働省が通知を出し、「原則として医行為ではない行為」を明示しました。介護職員が行ってよい行為が整理されています。

「医行為」は、一般に言う「医療行為」とほぼ同じ意味です。医師法に基づく法律上の用語で、国の通知やガイドラインではこちらの表記が使われています。この記事でも通知に合わせて「医行為」と書きます。

原則として医行為ではないとされている行為(例)
正常な状態の爪を爪切りで切る、ヤスリをかける
耳垢の除去(耳垢塞栓を除く)
軟膏の塗布、湿布の貼付、点眼
一包化された内服薬の内服介助、坐薬の挿入、点鼻
切り傷・擦り傷などの、専門的判断を要しない処置
口腔ケア(歯ブラシや綿棒での清拭)

2022年にも追加の通知が出ており、インスリン注射の際の声かけ・見守り、血糖値の確認などが加えられています。2025年3月には、実施手順をまとめたガイドラインも公表されました。

ただし、それぞれに条件があります。爪切りなら「爪や周囲の皮膚に異常がなく、糖尿病等の疾患による専門的な管理が必要でない場合」に限られます。

断られたときの聞き方

「爪切りは医療行為なのでできません」と言われることがあります。国の通知では、正常な爪の爪切りは医行為ではないとされています。

事業所の方針として行わない場合もあるので、頭ごなしに否定はできません。ただ、こう聞いてみる価値はあります。

「原則として医行為ではない行為に含まれていると聞いたのですが、事業所の方針でしょうか」

なお、たんの吸引と経管栄養は、研修を受けた介護職員なら実施できます。 2012年から制度化されました。ただし事業所が都道府県に届け出て、登録事業所になっている必要があります。

医療的なケアが必要な場合は、対応できる事業所かどうかを最初に確認してください。

驚いた事④ 身体介護の一環なら掃除できる場合がある

4つ目です。生活援助が使えなくても、抜け道と呼べる整理があります。

松山市の資料に、こう書かれています。

  • 失禁で床が汚れてしまった場合の掃除は、排泄介助の一環として身体介護で行う
  • 入浴介助の後の浴室掃除は、入浴介助の一環として身体介護で行う

つまり、「掃除」という行為でも、身体介護に付随するものなら位置づけが変わります。

同居家族がいて生活援助が使えない場合でも、身体介護は使えます。その一環として対応できる範囲がある、ということです。

これはケアマネジャーとヘルパーの判断になるので、こちらから指示するものではありません。ただ、「生活援助が使えないから、掃除は一切だめ」と思い込む必要はありません。

できないこと(同居家族の有無に関わらず)

ここまでとは別に、そもそも訪問介護の対象外とされている行為があります。

本人以外のための行為

  • 家族の分の食事を作る
  • 家族の部屋の掃除、家族の洗濯物
  • 来客の対応、来客用の食事

「ついでに」ができません。 訪問介護は本人へのサービスであり、本人が使わない部屋の掃除も対象外です。

日常生活の範囲を超える行為

  • 大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ
  • 草むしり、庭木の手入れ、家屋の修繕
  • ペットの世話
  • 正月・節句など特別な調理

基準は「日常生活の維持に必要かどうか」です。あれば快適だが、なくても生活は成り立つ。そういう行為は対象外になります。

その他

  • 金銭管理、預貯金の引き出し(原則。日常の買い物の代行は可)
  • 医師の指示がない医療行為
  • 理美容(資格が必要なため)
  • 本人不在時のサービス提供

通院の付き添いは、扱いが複雑です

自宅から病院までの移動介助は「通院等乗降介助」として算定できます。ただし病院内での付き添いは、原則として介護保険の対象外とされています。院内は病院のスタッフが対応するという整理です。

ただし、認知症などで見守りが必要な場合には、例外的に認められることがあります。運用が自治体によって異なるため、ケアマネジャーに確認してください。

できないことを頼みたいときは

介護保険で対応できない部分は、次の選択肢があります。

  1. 自費の訪問介護(保険外サービス)

    同じ事業所が、保険外のメニューを持っていることがあります。1時間あたり2,500〜4,000円程度が目安です。同居家族がいて生活援助が使えない場合、ここで補う形になります。

  2. 自治体の高齢者向けサービス

    配食、ゴミ出し支援、外出支援、寝具の洗濯などを実施している自治体があります。低額または無料のものが多い。 地域包括支援センターで確認してください。

  3. シルバー人材センター

    草むしり、庭木の剪定、大掃除など。介護保険で対象外になる作業の受け皿になります。地域ごとに料金が決まっています。

  4. 家事代行サービス

    民間の事業者。介護の資格は前提としないので、身体介護は頼めません。家事だけなら選択肢になります。

まとめ|線引きの理屈

整理すると、判断の軸は3つでした。

  • 本人のためか(家族の分は対象外)
  • 日常生活に必要か(大掃除や庭仕事は対象外)
  • 本人や家族ができないか(できることは対象外)

そして、いちばん見落とされやすいのが「同居家族がいると生活援助は原則使えない」という点です。二世帯住宅も、同じ敷地の別棟も同居扱いになります。

ただ、働きながら介護している場合は例外に該当しうる状況です。ケアマネジャーに、就労の状況を具体的に伝えてください。

「平日は9時から19時まで不在で、その間に食事の用意ができません。生活援助を使えないでしょうか」

ケアプランへの記録が必要なので、勤務時間と休日を具体的に伝えるほど話が進みます。

返ってくる答えは、だいたい3つ

この先で戸惑わないよう、想定される返答を挙げておきます。

ケアマネジャーの返答意味と、次にすること
「サービス担当者会議で検討しましょう」手続きが動き始めた合図。可能性は高い。会議には同席してください
「同居家族がいるので難しいです」原則を答えているだけの場合がある。例外の条件に触れて聞き直す
「うちの市では認められていません」自治体の運用の問題。市区町村の窓口に直接確認する

「難しい」と言われたとき

原則を答えているだけの可能性があります。例外の条件を知っていることを示すと、話が変わることがあります。

「同居家族が就業により日中不在の場合は、例外にあたると自治体の資料で見ました。うちの場合は該当しないでしょうか」

それでも難しい場合、理由を聞いてください。 「本人がまだできるから」なのか、「自治体の運用で認められないから」なのかで、次の動き方が変わります。

  • 本人ができると判断されている → 何がどこまでできるかを具体的に確認する。実態と違うなら、いつ・どんな困りごとがあったかを伝える
  • 自治体の運用 → 市区町村の介護保険担当課に直接聞く。判断するのは最終的に市区町村です

記録を持っていくと早いです

「食事が用意できない」だけでは伝わりません。いつ、何が起きたかを書き留めておいてください。

  • 8月5日 帰宅したら朝の食事がそのまま残っていた
  • 8月9日 冷蔵庫に期限切れの惣菜が3つあった
  • 8月12日 昼食を食べたか本人が覚えていなかった

具体的な事実があると、アセスメントに反映されやすくなります。

それでも折り合わない場合、ケアマネジャーは変更できます。ただしまず理由を聞くことが先です。 制度上できないことを求めていた、という場合もあります。

会社に介護のことを伝えるかどうかで迷っている場合は、会社に介護を伝えるタイミングと伝え方もご覧ください。

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出典・参考

  • 厚生労働省「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」(平成17年7月26日 医政発第0726005号/令和4年12月1日 医政発1201第4号)
  • 厚生労働省「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」(令和6年度老人保健健康増進等事業/2025年3月)
  • 介護保険法/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(訪問介護)
  • 同居家族がいる場合の生活援助の取扱い:調布市、船橋市、松山市、琴平町ほか各自治体の公表資料
  • 喀痰吸引等制度:介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年)

この記事の情報は2026年8月時点のものです。生活援助の可否、通院時の院内介助の取扱いなどは、市区町村によって運用が異なります。実際に利用できる範囲は、担当のケアマネジャーまたは市区町村の介護保険担当課にご確認ください。

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