ケアマネジャーは変えられます|よくある相談に答える形で!

この記事の要点

  • 変更は利用者に認められた権利。理由を細かく説明する義務はない
  • 方法は2つ。同じ事業所で担当だけ変えるか、事業所ごと変えるか
  • 言いにくいときは、地域包括支援センターか市区町村の介護保険課に相談すればいい
  • 変更しても、使っているサービスはそのまま続けられる
  • ただし、状況を一から伝え直す手間はかかる

ケアマネジャーは、介護の生活を組み立てる中心にいる人です。相性が悪いと、必要なサービスが届かないまま時間が過ぎていきます。

それでも、多くの人が変更をためらいます。「お世話になっているのに」「角が立つのでは」と。

この記事は、実際に寄せられることの多い相談の形に沿って書きます。あなたの状況に近いところだけ読んでください。

目次

「そもそも、変えてもいいものなんでしょうか」

変えていいです。権利として認められています。

介護保険制度では、利用者が自分の意思でサービス事業者を選び、決める権利が尊重されています。ケアプランを作る居宅介護支援事業所も、その事業者の1つです。

どの事業所に頼むかは、利用者が自由に決められます。 一度契約したあとでも、合わないと感じたら変更できます。

後ろめたさを感じる必要はありません。これは「わがまま」ではなく、制度が最初から想定している行動です。

「どういう状態なら、変えたほうがいいですか」

判断に迷う方が多いので、実際に変更理由として挙がるものを並べます。

連絡・対応について – 電話をしてもなかなかつながらない、折り返しがない – 月1回訪問して、書類に印鑑をもらうだけで帰る – 相談しても「様子を見ましょう」で終わる

提案の中身について – 自社のサービスばかり勧めてくる – こちらの希望を聞かずにプランが決まっている – 施設入居を相談しても、話が前に進まない

専門性について – 認知症や医療的ケアについての知識が乏しい – 在宅での看取りを希望しているが、経験がなさそう

関係について – 高圧的、あるいは本人を子ども扱いする – 本人が明らかに嫌がっている

「なんとなく話しづらい」も、十分な理由です。 介護は年単位で続きます。話しづらい相手とは、必要なことも伝えられません。

「自社サービスばかり勧められるのは、普通のことですか」

普通ではありませんが、珍しくもありません。

居宅介護支援事業所の多くは、訪問介護やデイサービスを運営する法人に属しています。自社のサービスを使ってもらうほうが、法人の利益になります。

判断のしかた

「なぜこのサービスなのか」を聞いてください。理由が本人の状態に基づいていれば問題ありません。

「近いから」「うちでやっているので」しか出てこない場合、他の選択肢を検討したいと伝えてください。それでも同じ提案を繰り返すなら、変更を考えていい段階です。

「どうやって変えるんですか」

方法は2つあります。

① 同じ事業所で、担当者だけ変える

今のケアマネジャーが所属している居宅介護支援事業所に相談します。他にケアマネジャーが在籍していれば、担当の変更を相談できます。

紹介された人と顔合わせをして、問題なければそのまま続きます。事業所は変わらないので、契約のやり直しは不要です。

② 事業所ごと変える

他にケアマネジャーがいない場合や、事業所自体に不満がある場合は、別の事業所に移ります。

新しい事業所との契約が必要になります。

どちらを選ぶか

  • 「この人とは合わないが、事業所の対応自体は悪くない」→ ①
  • 「事業所の方針そのものが合わない」「自社サービス偏重が組織的」→ ②

「本人に直接言いにくいのですが」

言わなくて構いません。

担当者に直接伝えづらい場合、次のどこに相談しても大丈夫です。

相談先 向いている場面
事業所の管理者 同じ事業所内で担当を変えたい
地域包括支援センター 事業所ごと変えたい、他の事業所を紹介してほしい
市区町村の介護保険課 どこに相談していいか分からない

地域包括支援センターは、この相談を日常的に受けています。 「担当のケアマネジャーを変えたいのですが」と電話するだけで話が進みます。

理由を細かく説明する必要もありません。「相性が合わないので」で十分です。

「今使っているサービスは、続けられますか」

続けられます。

デイサービスも訪問介護も、ケアマネジャーが変わったからといって使えなくなることはありません。再契約も不要です。

もちろん、この機会にサービスの内容を見直すこともできます。それも新しいケアマネジャーに相談できます。

「変えることで、何かデメリットはありますか」

正直に書きます。手間はかかります。

状況を一から伝え直す必要があります。 本人の病歴、生活の癖、家族の事情。これまで積み上げた情報が、新しい担当者にはありません。

サービス担当者会議を開き直すことになります。 関係者が集まって、プランを確認する場です。

事業所ごと変える場合は、契約手続きが必要です。

そして、新しい人が合うかどうかは、やってみないと分かりません。 ここは正直なところです。

手間を減らす方法

これまでの経緯をメモにまとめておいてください。

  • 本人の病歴、服薬、かかりつけ医
  • 使っているサービスと、その曜日・時間
  • 生活の中で困っていること
  • 家族の状況(誰がどこまで関われるか)

紙1枚あるだけで、引き継ぎがまったく違います。次に変更するときにも使えます。

「これから選ぶのですが、何を見ればいいですか」

初めて選ぶ場合は、地域包括支援センターに複数の事業所を紹介してもらってください。1つ提示されたら、それで決めなければならないわけではありません。

最初に確認したいこと

  • 連絡が取りやすいか(携帯に出られる時間帯、休日の対応)
  • 法人が運営しているサービスは何か(自社優先の可能性を知っておく)
  • 認知症、医療的ケア、看取りなど、必要な領域の経験があるか
  • こちらの話を最後まで聞くか

最後の項目が、いちばん大事だと思います。最初の面談で話をさえぎる人は、その後もさえぎります。

迷っている方へ

我慢し続けても、状況は良くなりません。介護は数年続きます。

まずは地域包括支援センターに電話して、「こういう状況なのですが」と話してみてください。 変更するかどうかは、そのあとで決められます。

相談した時点で、何かが確定するわけではありません。

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出典・参考

  • 厚生労働省「介護保険制度における居宅介護支援」
  • 介護保険法(利用者の自己決定・事業者選択に関する規定)

この記事の情報は2026年8月時点のものです。手続きの詳細は事業所や自治体により異なる場合があります。実際の変更にあたっては、担当の事業所またはお住まいの市区町村にご確認ください。

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