要介護認定の更新|満了日の60日前から申請できる

この記事の要点

  • 要介護・要支援の認定には有効期間があり、続けてサービスを使うには更新の手続きが必要です
  • 更新の申請は、有効期間満了日の60日前から満了日までにできます
  • 更新の認定は、前回の有効期間満了日の翌日から有効になります
  • 更新後の有効期間は原則12ヶ月で、更新前後で要介護度・要支援区分が同じなら最長48ヶ月になることもあります
  • 期限を過ぎると、新たに認定申請が必要になることがあります。満了日の確認が出発点です

親が要介護認定を受けてから1年近くたった。市区町村から「更新」の案内が届いた。

何をいつまでにすればいいのか。 一度経験していても、次の更新は1年後や数年後なので、手順を忘れてしまいがちです。

更新の手続きを、6つの手順で整理します。

目次

手順① 有効期間の満了日を確認する

まず、いまの認定がいつまで有効かを確認します。

満了日は、介護保険の被保険者証や、前回の認定結果通知書に記載されています。

申請の種類原則の有効期間設定できる範囲
新規申請6ヶ月3〜12ヶ月
更新申請12ヶ月更新前後で要介護度・要支援区分が同じ場合:3〜48ヶ月
更新前後で異なる場合:3〜36ヶ月

有効期間は、介護認定審査会の審査判定などを踏まえ、市区町村が認定とあわせて決定します。 審査会では「いまの状態がどれくらい続くか」という観点から検討されます。一人ひとり違うので、「前回が12ヶ月だったから今回も12ヶ月」とは限りません。

「父の介護保険証、有効期間はいつまでになっている?」

親と離れて暮らしている場合は、被保険者証の写真を撮って送ってもらうと、家族も満了日を把握できます。

手順② 満了日の60日前から申請する

更新の申請は、有効期間満了日の60日前から、満了日までの間にできます。

具体的な申請開始日は、市区町村の案内で確認してください。

多くの市区町村では、満了日の2ヶ月前ごろに「更新のお知らせ」を送っています。 届いたら、早めに手続きしてください。

手続きに時間がかかる場合もあるため、期限直前ではなく、余裕を持って申請することをおすすめします。 北九州市のように、できるだけ満了日の30日前までの申請を案内している市区町村もありますが、全国一律の期限ではありません。 具体的な手続き方法は、お住まいの市区町村に確認してください。

誰が申請できるか

  • 本人、家族
  • 担当のケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 地域包括支援センター
  • 入所している介護保険施設

更新申請の方法が分からない場合は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、市区町村の介護保険担当窓口に相談してください。代理申請などの対応についても確認できます。

「更新のお知らせが届きました。申請をお願いできますか?」

申請の方法(窓口、郵送、電子申請など)は市区町村によって異なります。郵送や電子申請に対応している市区町村もあります。

手順③ 主治医に伝えておく

更新でも、主治医意見書が必要です。市区町村が主治医に作成を依頼します。

  • 申請書に書く主治医が、いまのかかりつけ医で合っているか
  • しばらく受診していない場合は、受診が必要になることがある
  • 主治医に、最近の様子の変化(転倒、食事、物忘れなど)を伝えておく

前回の認定から、本人の状態や生活が変わっていることもあります。最近の体調や生活上の困りごとを主治医に伝えておくと、主治医意見書を作成する際の参考になる場合があります。

手順④ 認定調査に備える

更新でも、認定調査員が訪問して聞き取りをします。新規のときと同じ流れです。

  • できるだけ家族が立ち会う
  • この1年での変化をメモにまとめる(できなくなったこと、介助が増えたこと)
  • 本人が「できる」と言っても、普段の様子を補足する

調査で伝えたいことは、認定調査で家族が伝えることにまとめています。大げさにではなく、普段の状態を正確に伝えることが目的です。

手順⑤ 結果が届いたら確認する

結果の通知が届いたら、次の点を確認します。

  • 要介護度(前回と変わったか)
  • 新しい有効期間(いつからいつまでか)
  • 被保険者証の記載

更新の認定は「満了日の翌日」から有効です

新規申請や区分変更の申請は、認定の効力が申請日にさかのぼります。

一方、更新の申請は、申請日にさかのぼらず、前回の有効期間満了日の翌日から有効になります。結果の通知が満了日より後に届いた場合も、満了日の翌日からとなります。

結果が満了日に間に合わない場合

更新の結果が満了日までに出ないこともあります。その場合でも、暫定のケアプランでサービスを続けられることがあります。

ただし、結果として要介護度が下がった場合、利用したサービスの量によっては、自己負担が増えることがあります。 ケアマネジャーと相談しながら調整してください。

暫定ケアプランの注意点は、区分変更申請は下がることもあるにまとめています。

要介護度が変わったら

要介護度が変わると、使えるサービスの上限(区分支給限度基準額)や、使えるサービスの種類が変わることがあります。ケアプランの見直しをケアマネジャーに相談してください。

結果に納得できない場合は、要介護認定に納得できないときをご覧ください。審査請求と区分変更の違いを整理しています。

手順⑥ 期限を過ぎないように備える

ここが、いちばん気をつけたい点です。

更新申請の期限を過ぎてしまったら

要介護・要支援認定の更新申請は、原則として有効期間の満了日までに行う必要があります。

期限までに申請できなかった場合、通常の更新申請として扱われず、新たに認定申請が必要になることがあります。 認定が途切れると、介護保険サービスの給付を受けられない期間が生じるおそれもあります。

ただし、具体的な扱いは個別の事情によって異なる場合があります。期限を過ぎてしまったときは、自己判断せず、すぐに市区町村の介護保険担当窓口や担当のケアマネジャーに相談してください。

忘れないための工夫

  • 満了日の2ヶ月前をカレンダーに入れる
  • 家族で満了日を共有する
  • ケアマネジャーに更新の申請を任せられるか確認しておく
  • 更新のお知らせが届く住所(本人の住所か、家族の送付先か)を確認する

入院中や引っ越しの場合

入院中でも更新の申請ができる場合があり、認定調査を病院で行うこともあります。病院の相談窓口やケアマネジャーに相談してください。入院中の動き方は親が入院したときにまとめています。

引っ越しをした場合は、転入先の市区町村で認定を引き継ぐ手続きが必要で、引き継いだあとの有効期間の扱いは市区町村によって異なります。詳しくは親を呼び寄せるときの手続きをご覧ください。

まとめ|満了日から逆算する

  1. 有効期間の満了日を確認する

    被保険者証や認定結果通知書で確認。前回と同じ期間とは限らない。

  2. 満了日の60日前から申請する

    満了日までが期限。余裕を持って。分からなければケアマネジャーや窓口に相談。

  3. 主治医に伝えておく

    最近の体調や困りごとを伝える。受診が必要なことも。

  4. 認定調査に備える

    この1年の変化をメモに。家族ができるだけ立ち会う。

  5. 結果が届いたら確認する

    更新の認定は満了日の翌日から有効。ケアプランの見直しを。

  6. 期限を過ぎないように備える

    過ぎたら自己判断せずすぐ相談。2ヶ月前をカレンダーに。

更新は、手続き自体は新規のときと大きく変わりません。 気をつけたいのは、期限を過ぎないことです。

まず、親の介護保険の被保険者証を見て、満了日を確認してください。 そこから2ヶ月前の日付を、カレンダーに入れておきましょう。

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出典・参考

  • 厚生労働省「要介護認定に係る法令」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html
  • 大津町「要介護認定の区分・有効期間」(新規6ヶ月・3〜12ヶ月、更新12ヶ月・3〜48ヶ月、更新の効力は前回有効期間満了日の翌日から、更新申請は満了日の60日前から満了日まで)
  • 船橋市「要介護認定の有効期間」(認定結果通知日が満了日翌日以降の場合も、満了日の翌日から)
  • 北九州市(ケアマネブック掲載)「要介護更新認定の有効期間」(できるだけ満了日の30日前までの申請、前回と同じ介護度の場合のみ3〜48ヶ月)
  • 金沢市「要介護認定の更新申請はどのように行えばよいのですか」(有効期限の2ヶ月前に更新案内を通知)
  • 港区「要介護認定の1年ごとの更新手続きがわずらわしい」(介護認定審査会の判断で12〜48ヶ月に延長、郵送・電子申請の受付)

この記事の情報は2026年10月時点のものです。申請の受付期間、申請方法、更新のお知らせの時期、期限を過ぎた場合の扱いは、市区町村によって異なる場合があります。実際の手続きは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、担当のケアマネジャー、地域包括支援センターにご確認ください。

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